弁護士費用のご説明

※本ページに記載の金額や着手金等の割合は,特に記載のある場合を除き全て消費税10%込みです。

 弁護士にご相談・ご依頼いただく場合の費用には、相談費用と事件費用がございます。
 相談費用は、お客様からのご相談に対し、法律的見地から助言をさせていたいた場合にいただきます。
 (当事務所では、初回は30分を目処に無料、2回目以降は有料としております。
 事件費用は、事件のご依頼をお受けした場合にいただきます(ご依頼いただいた後のお打ち合わせは、事件費用に含まれておりますので、相談費用はかかりません。)。
 細かく分けますと、概ね以下の3種類です。
  • 着手金
  • 報酬
  • 実費
 弁護士の収入となるものは(1)着手金と(2)報酬です。
 これらには消費税がかかります。
着手金着手金は事件の委任を受けるときにいただきます。 報酬報酬は事件が終了したときにいただきます。
実費実費は、事務処理に必要な経費です。
 例えば、郵便切手代、調停や裁判などの申立をする際に必要な印紙代などです。
 事件途中でかかる実費もあります。例えば、請求を拡張する場合の印紙代や、鑑定費用、事件対象不動産の実測費用などです。
 なお、これら以外に日当・現地調査費・出張などのための交通費をいただく場合があります。
 これは出張などで移動に半日以上の時間がかかる場合や片道50km前後以上の移動を要する場合に、着手金や報酬とは別途にその都度いただく費用です。
 弁護士の収入となるものですから消費税がかかります。
 費用は審級ごとにいただきます。
 例えば、1審が終了した後、控訴しあるいは控訴されたことにより2審も依頼される場合には、1審の費用とは別に2審の費用をいただくということです。

相談費用

初回は30分をめどとして無料。
2回目以降の相談費用は、30分あたり5500円となります。

事件費用

各事件類型ごとの費用の基準は以下のとおりです。この類型にあてはまらないもの等につきましては、ご依頼をお受けする前に協議のうえ決めさせていただきます。

一般民事事件

<請負、貸金、損害賠償(医療過誤を含む)、賃料増減額請求、家屋明渡請求等> 原則として、着手金は、依頼者の求める経済的利益に応じて、報酬は依頼者の得られた経済的利益に応じて、それぞれ算定します。
目安は以下のとおりです。
  着手金 報酬
経済的利益の額が300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9千円 11%+19万8千円
3000万円を超え1億円以下の場合 2.2%+99万円 6.6%+151万8千円
1億円を超える場合 4.4%+371万8千円
経済的利益が算定不能の場合は一応800万円相当とみて協議します。
事案に応じて、増減させていただくことがあります。
例えば、交渉事件、調停事件として受ける場合には上記基準にこだわらず減額することがありますし、調停事件から引き続き訴訟に移行する場合もこの基準より減額することがあります。1審から引き続き2審も受任する場合も減額することがあります。
経済的利益が100万円以下の場合の着手金は11万円を限度に増額させていただくことがあります。
なお、以上の目安は、「目安」であって、実際に金額を決める場合は諸事情を考慮することになりますので、率直にご相談下さい。
*2022年10月1日付で、報酬の改定を行いました。

家屋明け渡し訴訟

  • 着手金(借主、貸主とも)
    • 交渉     11万円から22万円
    • 調停・訴訟  22万円から44万円(但し、約定賃料が比較的高額な場合には左記金額を超えることがあります。)
  • 報酬
    • (借主側の場合)
      明け渡しによる解決金を受領した場合 取得額の11%相当額
      賃貸借契約を維持した場合 22万円(但し、約定賃料が比較的高額な場合には左記金額を超えることがあります。)
      ただし、難易度により増減させていただく場合があります。
    • (貸主側の場合)
      滞納賃料を回収した場合 回収額の11%相当額
      明け渡しの完了  22万円(但し、約定賃料が比較的高額な場合には左記金額を超えることがあります。)
      ただし、強制執行をした場合には増額させていただきます。

境界確定訴訟

  • 着手金
    • 原則として44万円としますが、事案によっては別途協議して定めます。
  • 報酬
    • 44万円を一応の目安としますが、事案によってはその増減につき別途協議して定めます。
  • 実費
    • 事案によっては、現場の実測図面の作成費用(その費用額は実測を担当する土地家屋調査士が決めることになります。)や、鑑定費用(その費用額は裁判所が決めることになります。)がかかることがあります。

賃料増減額請求

  • 着手金(借主、貸主とも)
    • 賃料増減額請求分の5年分を経済的利益として、その経済的利益から着手金を算定します。
  • 報酬(借主、貸主とも)
    • 賃料の増減額の5年分を経済的利益として、その経済的利益から報酬を算定します。
  • 実費
    • 事情によっては、賃料鑑定の費用(その費用額は裁判所等が決めることになります。)

証拠保全

  • 着手金 22万円から44万円
    ただし、交渉や訴訟などの方針を確定するために、証拠保全した資料に基づいてその道の専門家と協議し検討する費用を含みます。 なお、医療過誤における証拠保全は、33万円+実費(カルテ・レントゲン写真等のコピー費用等)をいただきます。
  • 報酬 なし

多重債務・過払い金の回収等

過払い金の回収

  • 着手金  1社あたり 2万2千円
  • 報酬   回収額の16.5%(但し、訴訟手続をする場合は、22%を上限に増額させていただくことがあります。)
  • 実費目安 原則として実費は不要ですが、例外として、訴訟などの手続きを利用する場合、裁判所に納める印紙代、切手代等をいただきます。

任意整理

原則として以下の報酬をいただきますが、事案の難易により増減させて頂く場合があります。
  • 着手金  債権者1社あたり 2万2千円
  • 報酬
    • ケースにより1社あたり1万1千円を上限にいただくことがあります。
      また、任意整理の過程において、過払い金を回収した場合には、回収した金額の16.5%を報酬としていただきます。
      但し、訴訟手続をする場合は、22%を上限に増額させていただくことがあります。)
  • 実費目安
    • 原則として実費は不要ですが、例外として、訴訟などの手続きを利用する場合、裁判所に納める印紙代、切手代等を頂きます。

自己破産申立手続

原則として、以下の費用をいただきます。
なお、破産申立事件では報酬はいただかないのを原則とします。

但し、個人の破産では、免責手続きにおいて、債権者から異議がでた場合には、免責決定が確定したときに、5.5万円から11万円の範囲で報酬をいただくことがあります。
また、過払い金を回収したときは別途回収額の16.5%の報酬をいただきます。
  着手金 実費目安
個人、個人事業者で裁判所が管財人をつけない場合
(同時廃止事案)
33万円 着手金に含む
個人、個人事業者で裁判所が管財人をつける場合
(管財事案)
33万円
~44万円
22万円~33万円
注1
法人の管財事案
(会社の規模等により異なりますので、一応の目安です。)
55万円~ 33万円~55万円
注1
ただし、
  • 受任時の見通しによる事件類型と、破産申立時の事件類型とが異なった場合には(例えば、管財人をつけない事件だろうという見込みで受任したが、その後の調査でいろいろな事情が判明して、管財人をつける必要が生じた場合など)、破産申立時の事件類型を基準として考え、受領済み費用との差額をいただくのを原則とします。
  • 上記標準額は、債権者の数、保有資産の状況などに照らして、増減させていただく場合があります。
  • 同一世帯の者が、同時に自己破産申立を委任された場合には、2人目以降の着手金については、その準備資料などの状況によって、減額します。

  • 注1
    事案によって裁判所に納付する予納金の額(裁判所の決定による)が大きく異なります。この表における実費とは、その予納金の額を目安として計上しています。

個人再生手続

原則として以下の報酬をいただきますが、事案の難易により増減させていただく場合があります。
  • 着手金 33万円
  • 報酬  5万5千円~11万円(事案の難易によりいただくことがあります。)
  • 実費目安 着手金に含む

労働事件

解雇

  • 着手金
     給料(手取額)1か月分 を目安とします。但し、その額が11万円を下回る場合には、11万円まで増額させていただきます。
     なお、労働審判は上記基準にかかわらず11万円を上限としていただきます。
  • 報酬
     復職した場 合には給料(手取額)3か月分を目安に協議します。退職を前提とした解決の場合には、その経済的利益の15%を目安に協議します。

未払い賃金請求(残業代含む)

  •  着手金は一般民事事件における報酬基準を上限として別途協議します。 なお、労働審判は上記基準にかかわらず11万円を上限としていただきます。
  •  報酬は受領額の15%を目安に協議します。
*配転、パワハラ、セクハラ、労災については、別途協議して定めます。

交通事故

  • 着手金
     事件受任時までに相手方から提案のあった示談額と、当方の主張する請求額との差額を経済的利益とし(但し、相手方から示談額の提示がされていない場合は、その請求額を経済的利益とします。)、その経済的利益に応じて算定(一般民事事件における報酬基準をご確認ください。)するのを原則としますが、その金額を上限として、別途協議いたします。
  • 報酬
      事件受任時までに相手方から提案のあった示談額と、当方が実際に受領した解決金額との差額を経済的利益とし(但し、相手方から示談額が提示されていない場合には、その受領した解決金額を経済的利益とします。)、その経済的利益に応じて一般民事事件における報酬基準で算定します。
*自賠責保険の請求手続きにおいては、その着手金は金5.5万円から11万円の間で協議して定めます。
 その報酬は自賠責保険からの受領額の1.1~3.3%の間で協議して定めます。

家事事件

離婚・離縁

  着手金 報酬
交渉・調停 33万円 上限33万円
訴訟 33万円 33万円から66万円
交渉・調停から引き続き訴訟をする場合には、交渉・調停の受任時にいただいた着手金を考慮して定めることになります。
離婚請求と同時に、養育費、慰謝料、財産分与請求などを行った場合には、着手金・報酬に、経済的利益に応じて算定された金額(一般民事事件をご確認ください。)を上限として追加する場合があります。
なお、家庭内暴力事件など夫婦間調整の困難な事案や、いろいろな事案に応じ増減させていただく場合があります。

遺言

遺言書作成 5.5万円から22万円
<公正証書遺言の場合は別途、財産の額に応じて公証人に対する費用がかかります。>
遺言執行者報酬
  • 財産が300万円まで  11%(但し11万円を最低限度とします。)
  • 財産が300万円から3000万円まで  16.5%+28万500円
  • 財産が3000万円を超える場合  11%+42万9千円
*なお、事案によって増減させていただく場合があります。

刑事事件・少年事件

刑事事件

着手金
起訴前弁護 11万円から33万円
起訴後 22万円から55万円
報酬
不起訴 22万円から55万円
執行猶予・罰金刑 22万円から55万円
刑の減軽 11万円から22万円
無罪 55万円から110万円
実費 事案によります。実費がかかる場合は、別途協議します。
*裁判員裁判及び無罪を争い長期の裁判が予測される場合は、上限を超えて報酬を増額させていただくことがあります。

少年事件

着手金
家裁送致前 11万円から
家裁送致後 22万円から
報酬
保護観察・試験観察 11万円から55万円
少年院処遇期間の短縮 11万円から22万円
非行事実なし不処分 33万円から110万円
*非行事実の有無、逆送事案か否かにより、上限を超えて報酬を増額させていただくことがあります。